行政書士、交通事故相談・相続相談・遺言書作成・帰化・在留許可申請・建設業許可申請・運送業許可申請・風営店許可申請・パスポート申請代行・農地転用
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辞書

行政書士とは

行政書士法で、その業務について『他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関係する書類等を作成することを業とする。 但し、他の法律において制限されているものについてはこの限りではない。』とあります。また、『官公署に提出する書類を提出する手続及び、当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について代理すること等々・・』と続きます。

なんだか難しいことを書いていますが、要は行政書士とは国家資格者であり弁護士等他士業が専門としない業務を幅広くお客様に代わって行うことを業務とすると言っているのです。結果、行政書士が行う業務はかなりの広範囲になり、何をしているのかが分かりづらくなっているのかもしれませんね。

ひとことで言えば、行政書士は身近な街の法律家です。お客様の回りに起きた法律上の問題や、経営上の問題の相談に乗りアドバイスを行う、いわば法律という武器を持った民事・経営のコンサルタントなのです。

具体的な業務については、トップページのコンテンツをご覧いただければイメージして頂けると思います。

発起人

 発起人とは、会社設立の企画者のことです。つまりこれから会社を作ろうという企業家と言った方が分かりやすいでしょうか。これらは法人でも良く、また複数人でもかまいません。また会社法はこれら発起人に出資義務・善管注意義務・損害賠償義務等を課しています。これは会社設立行為は重大な法律行為であり、他人や社会に迷惑をかけるなよと言う意味を含んでいます。そして定款に発起人として署名したものは設立に関与したか否かに関わらず発起人として責任を負うとしています。
 また、発起人は、会社成立後は株主となりますが、必ずしも取締役にはならなくても良いのです(普通は就任しますが)。これを会社の所有と経営の分離と言います。つまり出資はするけど経営は実務経験のある人に任せたいという場合がこれに当たります。発起人=株主となりますが、発起人=代表取締役とは限らないのです。

商号

 会社がその営業上、自己を表す名称のことです。
 会社法は『会社はその商号中には必ずその種類を表わす「株式会社」「合名会社」等の文字を用いなければならない』とあります。したがって商号にはその頭でも末尾でもよいので「株式会社」等の文字を入れなければなりません。
 他にも、他の種類の会社と誤認されるような文字・名称や、他の法令で使用が制限されている文字、例えば「銀行」「証券」などは、その事業を営むものでなければ使用できません。また、同一の所在場所において、同一の商号も登記できません。

出資額

 発起人は会社の設立に際しては、必ず出資をしなければなりません。会社法が改正され資本金の制限がなくなり、資本金0円でもOKとなりましたが、現実にお金をかけずに会社を成立させることは不可能に近く、また資本金0円の会社ではすぐに債務超過になり信用力もなく余り現実的ではないでしょう。
 出資の方法は通常は金銭出資ですが、現物出資でも構いません。現物出資とは例えば、不動産や車を出資財産とするとか有価証券を出資する方法です。この場合、その価額によっては裁判所選任の検査役の調査を受けなければならない場合があります。

機関設計

 株式会社の場合、必ず設置しなければならない必置機関が株主総会と取締役です。株主総会とは、文字通り株主が集まって会社の重要事項等を決定していく、会社の最高の意思決定機関です。代表取締役が何でも決定するのではと思われる方もおられるかと思いますが、株主総会は取締役をも拘束するのです。会社の組織や活動目的、株式の内容や取締役等の責任などについては定款で定めなければならないのですが、この定款は株主総会でしか決定・変更できないのです。また、会社は毎年必ず1回以上、株主総会を行わなければなりません。
 次に、取締役とは会社を経営するいわば経営のプロである人達のことです。取締役は従業員ではなく、会社との委任契約によって経営を行っています。ですから取締役は先の株主総会で選任され、また解任もされます。取締役は委任の範囲内で、定款に定められた目的を遂行し最高の結果を残すことが責務であり、忠実義務が課せられています。中小会社の場合、社長が大株主である場合が殆どで、実質オーナー(大株主)兼取締役というケースが多いようです。
 これら必置機関以外に、取締役会、監査役、監査役会、会計参与、会計監査人等があり、これらの設置は任意ですが、場合によっては置かなければならない機関もあります。これら機関をどのように設置するかを機関設計と言います。

定款

 定款とは簡単に言えば、会社の根本規則兼設計図であり、その会社の憲法のような存在です。つまりその会社の内容や規則等が書かれている文章で、会社及び役員等を拘束し、必ず本店及び支店に備え置かなければなりません。
 記載事項には、必ず定款に記載しなければならない絶対的記載事項(商号・目的・発行可能株式総数等)、定めた場合は定款に記載することが必要な相対的記載事項(現物出資等)、定款に記載しなくても良いが記載してもよい任意的記載事項(公告方法等)があります。

登録免許税

 国税であり登記を対象として課税されます。株式会社は設立登記をしたときに成立し、法人格を取得しますので必ず必要となる費用です。
 算出方法は登録免許税法別表により資本金の1000分の7の額となっていますが、15万円に満たない場合は15万円となります。

遺言執行人(者)

 遺言執行人とは、遺言書の内容を実現するための事務を行う者をいいます。遺言書により指定があればその者が、また遺言による指定の委任があればそれにより、指定も指定の委任も無い場合は、利害関係人の請求により裁判所が選任します。
 ではなぜ、遺言執行人なるものが必要なのでしょうか。それは遺言書の内容が必ずしも相続人の利益にならない場合があり、そのような場合に相続人にその執行を任せることは不都合な場合があるからです。また、遺言執行人がいる場合は、執行人は相続財産の管理等についての一切の行為をする権利義務を有しますので、不良な相続人や相続人の債権者から相続財産を守ることができます。そのため専門家である行政書士は遺言執行人に適していると言えるでしょう。

遺留分

 遺留分とは一定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合のことをいいます。例えば、亡くなったお父さんが愛人に財産全てを贈与した場合、残された遺族のために、その取戻しができる制度なのです。

公証人

 公証人とは、民事に関する公正証書を作成し、個人が作った書類に認証を与え、公に効力を付与する権限を持った公務員のことをいいます。そしてその公証人が職務を行う場所を公証役場といい、全国に約500箇所あります。

検認

 遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、相続開始を知った後遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認を受けなければならないとされています。
 目的はその遺言書の存在を確認し保存を確実にする証拠保全手続となります。但し、公正証書遺言については、検認手続は不要となっています。公証役場にその遺言書の控が保存されており、証拠保全は十分担保されるからです。

法定相続人

 法律上、被相続人(死者)の財産上の地位を包括的に承継すると定められた者をいいます。具体的には、被相続人の配偶者、及び被相続人の子、または尊属、または兄弟姉妹を指します。遺言書で相続財産を指定して相続させることはできますが、例えば孫や認知していない子に相続させると書いても、それは相続ではなく遺贈になります。
 参考までに以下に法定相続分を載せておきます。

  配偶者 血族相続人
第1順位 1/2 1/2
第2順位 2/3 直系尊属(父母等) 1/3
第3順位 3/4 兄弟姉妹 1/4