















行政書士OFFICEノムラでは任意後見制度パスポート申請、自動車登録、農地転用手続等を必要に応じ、お客様に代ってお手伝いいたします。
任意後見制度について/
内容証明書、示談書、契約書、公正証書の作成
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パスポート申請手続き/
車庫証明、自動車登録手続/
農地転用手続き
◆任意後見人制度とは
判断能力がまだ十分である時に、将来の判断能力が低下した場合に備えて任意後見人受任者との間で予め契約を締結しておいて、将来の自己の生活、看護・介護及び財産の管理に関するる事務について代理権を与えておき、いざその時がきた場合に任意後見人に本人に代わって任意後見契約で決めた事項について本人の意思に従った契約締結等の法律行為をしてもらうという制度です。
◆任意後見契約とは
まず任意後見契約での受任者となる人を選ぶことになります。行政書士は、専門家ですので任意後見人に非常に適しています。
任意後見契約を締結するには法律により必ず公正証書でしなければならない事になっています。
◆報酬額
委任業務の内容によって違いますが、当事務所の場合は月に3万円前後が目安となります。 又、任意後見監督人にも、家庭裁判所が決定した報酬支払いが発生します。→料金表
行政書士OFFICEノムラでは内容証明書、示談書、契約書、公正証書の作成を行います。
○ 内容証明郵便を利用するメリット
1.心理的圧迫や事実上の強制の効果があり、債務者への催告に有効
2.債権者の債務者に対する口頭では言えない強い態度・意思を示すことが出来ます
3.債務者への催告の証拠となる上、一時的な時効の中断の効果があります
○ 契約書、示談書を行政書士に依頼するメリット
本来、契約等は当事者間の意思表示のみによって成立します。つまり口約束は有効なのです。
しかし、それでは証拠が無いためトラブルが発生します。ですから証拠としての重要な役割を担う契約書、示談書等は必ず作成することを進めます。
その際、どのような条項を記載するかは、その契約や示談内容によりとても重要となります。そのため法律のプロである行政書士に依頼することで大きな事故を未然に防ぐことが出来ます。
○ 公正証書の利用方法
公正証書は主に金銭等財産の貸借、返済、売買等の契約書面や、遺言証書、離婚時の財産分与・養育費等についての合意事項文書等の際に利用されます。
○ 公正証書を利用するメリット
1.公証人という国の機関が関与して作成されるので、間違いが無く、偽造・脅迫等無効原因となる証書が作成されない
2.原本が公証役場に原則20年保存されるので、証拠保全が確実になります
3.裁判になった場合、私文書と異なり、真正に作成された公文書として推定されますので、正本だという証明が不要となり、直ちに証拠として採用されます
4.金銭支払いの公正証書の場合、裁判所の勝訴判決と同じ債務名義となりますので、強制執行認諾条項を付しておくと債務不履行があった場合、裁判を経ずに強制執行・差し押えが可能となります

忙しいあなたに代わって、パスポートの申請手続きを行います。
※○○県、○○府に住民登録のある方に限ります。
◆手順
(1)お電話又はメールでご依頼
(2)当事務所より必要書類を郵送
(3)申請書に必要事項を記載、写真、本人確認書類、戸籍謄本(抄本)を揃えて
返信用封筒にて当事務所に返信
(4)当事務所に届いた当日(又は翌日)に申請(土日は除く)
(5)引換書と本人確認書類を郵送
(6)申請の1週間後の本人がパスポートセンターにて受け取り
※通常お申込みからパスポートの受取まで2週間程度かかります。
◆必要書類等
(1)一般旅客券発給申請書
当事務所でご用意します。
(又はパスポートセンター、市役所、区役所等で入手できます)
(2)戸籍謄本(又は抄本)
本籍地の市役所等で取得(郵送での取り寄せも可能です)
当事務所で取寄せる場合は別途5,000円必要。
(3)写真
(1枚 / 3.5cm × 4.5cm)
写真の審査は非常に厳密ですので、十分に規格を確認の上撮影して下さい。
(4)本人確認書類
運転免許証など写真付きの身分証。または健康保険証、年金手帳などのうち2つ
(5)現在お持ちのパスポート
有効なパスポートは必ず。失効したパスポートも手元にあればご用意下さい。 ※有効又は失効後6ヶ月以内のパスポートがある場合は、本人確認書類は不要。有効なパスポートがあり本籍、氏名に変更が無ければ戸籍も不要となります。
(6)未使用の郵便はがき
未使用の郵便はがき(1枚)
自動車を買ったり引っ越したものの仕事が忙しく時間が取れなかったり、
どこに行って何をすればいいのか分からない方は当事務所にお任せ下さい。
◆必要書類
(1)車検証
(2)自動車保管場所証明申請書(正副2通)
(3)保管場所標章交付申請書(正副2通)
(4)所在図、配置図
(5)保管場所を使用する権限を疎明する書面(次のいずれか1通)
自己所有の土地を使用する場合=自認書
他人所有の土地を使用する場合=使用承諾書、賃貸借契約書のコピー等

農地転用とは、「農地を農地以外のもの(住宅、工場、病院、学校等の施設、道路、山林、水路等)にすること」です。
そして農地転用許可制度は農地転用をする際に、都道府県知事の許可(4haを超える場合:大臣の許可)を受けることとする制度です。
◆必要書類
(1)3条許可
自分の農地を耕作する目的で他人に賃貸借や所有権の移転をする。
(2)4条許可
自分の農地を農地以外に転用する。
(3)5条許可
自分の農地を農地以外に転用し、他人に賃貸借や所有権移転をする。
(4)転用届
市街化区域内の農地の転用。
◆許可申請代理費用
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