行政書士、交通事故・交通事故相談、保険金請求、損害賠償請求、慰謝料請求、後遺障害診断書
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行政書士OFFICEノムラ

交通事故トラブルの解決支援

     ◆ 貴方はその損害賠償額や慰謝料に満足ですか? ◆

 保険会社の示談提示額に不満があっても、遠慮して何も言えなかったり、「これ以上出ません」とか、「当社の基準です」と言われると、 納得せざるを得なくなり示談してしまうことが多いのが実情ではないでしょうか。

 しかし、実際は損害賠償額や慰謝料には自賠責保険基準や、裁判基準と呼ばれるものがあります。これが法律上の損害賠償額です。ところがこれら基準では損保会社にとって 負担が大きくなるため、中には最小限に抑えようとする会社もあるのです。だからと言って貴方が闇雲に増額を要求しても、根拠を示さなければやはり 相手にはされないでしょう。損保会社は損害賠償のプロです。何の知識も持たず交渉することは負け戦と同じです。

 行政書士OFFICEノムラでは、数多くの被害者相談を受け付けてきました。もしご不満をお持ちであれば、まずは一度ご相談下さい。当事務所は交通事故の保険金請求については、お客様に安心してご相談頂けるよう完全成功報酬制を導入しており、 お客様に入金があるまで報酬は頂いておりません。もちろん、相談のみも無料です。

 また、こういったお話を大きくされたくない方もおられますが、行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。

以下のようなトラブルでお悩みの方は、是非ご相談下さい

保険会社の提示した賠償額が適正な金額かどうか分からない
後遺障害が認定されたがこの等級に納得できない
自賠責保険の被害者請求の方法がわからない
ひき逃げされた、または加害車両が自賠責保険に入っていない
誰に相談していいのかわからない
とにかく誰かに相談したい!


サポート内容

行政書士OFFICEノムラでは交通事故被害者のために下記のサポートを行います

(1)自賠責保険請求手続(保険金、内払金、仮渡金)
(2)政府保障制度の請求手続
(3)後遺障害等級認定の請求、及びその判定に対する異議申立書の作成、提出
(4)(財)自賠責・共済紛争処理機構に対する調停申請代理等法廷外紛争処理の支援
(5)損害賠償額の算定、請求書作成
(6)事故発生状況報告書の作成
(7)過失割合の調査
(8)任意保険請求手続
(9)第三者行為届、健康保険切り替え手続き
(10)内容証明の作成、提出代理
(11)示談書の作成
(12)示談屋に騙されたときの告訴状の作成




損害賠償額の内訳

交通事故による損害賠償額は大きく分けると次のような内容で構成されます。

◆積極損害(実際の出費による損害)

(1)医療関係費用
  通院治療費、入院費、入院雑費、付添看護費、通院交通費、医師や看護士に対する謝礼、 などが含まれます。(実際にかかった費用を請求しますので、領収書等は大切に保管しておいて下さい)
(2)葬儀関係費用
  被害者が死亡した場合には葬儀費用として、60万円を限度に請求できます。(証明がある場合は100万円を限度として必要かつ妥当な実費まで請求できます)。


◆消極損害(本来得られたものが得られなくなったことによる損害)

(1)休業損害
  被害者が入院、通院等により仕事を休まざるを得なかった為にカットされた賃金相当額を請求できます。
 自賠責保険では1日につき5,700円、これ以上に収入減の立証ができる場合は1日につき19,000円を限度に実費まで請求できます。
 また、専業主婦であっても当然に損害があり、請求できる場合があります。
(2)逸失利益
  事故による後遺症又は死亡により、将来得られるはずであった収入の減少相当額を請求することができます。試算は当事務所で行います。


◆慰謝料(精神的な損害)

(1)死亡による慰謝料
  死亡の場合、自賠責保険では本人の慰謝料として350万円、遺族(被害者の父母・配偶者・子)の慰謝料として550万円から人数に応じての金額を、請求することができます。 また裁判基準では、2,000万円ぐらいになります。
(2)傷害による慰謝料
  ケガの回復に要した日数、入院、通院の日数等により決定されます。
自賠責基準では入・通院1日につき4,200円が補償されます。また、裁判基準により増加できる場合もあります。
(3)後遺症による慰謝料
  後遺障害(1級〜14級)の程度により決定されます。(自賠責保険基準)

1級 3,000万円 6級 1,296万円 11級 331万円
2級 2,590万円 7級 1,051万円 12級 224万円
3級 2,219万円 8級 819万円 13級 139万円
4級 1,889万円 9級 616万円 14級 75万円
5級 1,574万円 10級 461万円

これらの認定には後遺障害診断書を保険調査事務所へ提出しますが、整骨院の先生は医師法で言う医師ではなく後遺障害診断書は作成できませんので、後遺障害が疑われる場合は、整骨院を利用したい場合でも必ず整形外科等の病院を併用する必要があります。


◆物損

 事故により自動車、バイク、自転車、洋服、その他のものが破損した場合、修理可能なものは相手方の任意保険にて、修理費、全損の場合は時価相当額が請求できます。

 なお、自賠責保険はいわゆる対人賠償保険ですが、例外的に、メガネ・コンタクトレンズ及び補聴器の損害については、再調達に要した検査費用を含み上限52,500円まで自賠責保険で請求が認められています。


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