















行政書士OFFICEノムラでは遺言書の作成の他、相続に関する各種手続き(遺産分割協議、遺言執行人、遺留分減殺請求等)を行っております。
ページトップへ ▲ 遺言書作成サポート
相続をめぐる家族間の争いを防ぐため、また生前お世話 になった人に財産を譲りたい場合などは遺言書の作成をお勧めします。
遺言の種類
◆自筆証書遺言
遺言者本人が書いた遺言書ですが、遺言の内容、保管方法、陰匿に注意する必要があります。
(1)自筆証書遺言作成サポート
ご依頼者様がご自身で作成された自筆証書遺言書案が法的に有効なものかどうかまた、
相続人が相続手続きを速やかに行うことができるものであるか否かを専門家の目を通して
確認し、遺言書の有効性と遺言を残される方の意思を十分に満たした遺言書となるよう
サポートを行います。
◆公正証書遺言
公証人が作成する遺言で、遺言書の変造、検認の手続きも不要で、最も確実で安心です。
証人2名は当事務所で対応します。
(1)公正証書遺言手続き代行の内容
・公正証書遺言を作成するにあたり必要となる書類の収集
・公正証書遺言を作成するのに必要な手続きの代行
・遺言書(案)の作成
・公証人との打ち合わせ
・公正役場への同行・証人としての立会い
(2)公正証書遺言手続きの流れ
◆秘密証書遺言
本人または代筆者が作成し公証人が確認する遺言で内容は秘密ですが、内容に不備があると無効になることがあります。秘密証書遺言は実際にはほとんど利用されていません。
ページトップへ ▲ 相続手続きサポート
相続手続きは相続人の調査〜遺産分割協議書の作成〜相続財産の名義変更など非常に広範な手続きが必要です。
多くの方にとって相続手続きをご自身で進めることは困難な作業になります。
当事務所ではそれらの手続きを一括して、または必要な部分だけお手伝いさせていただいております。安心して相続手続きを終えたいとお考えの方は是非ご利用下さい。
(1)相続手続お任せプランの業務内容
・遺言書の有無のチェック・検認
・相続人の調査・確定
・相続財産の調査・確定
・遺産分割協議進行サポート
・遺産分割協議書作成
・相続財産の名義変更
(2)相続手続き業務ご依頼の流れ
◆遺産分割とは
相続人が2人以上いるときに、遺産を分割して相続人の財産とする ことを遺産分割といいます。遺産分割協議には全ての法定相続人が参加しなければなりません。(その前提として法定相続人の特定が必要となります)また協議が整った場合には遺産分割協議書を作成します。
遺言書もなく、遺産分割の協議も整わ ないときは家庭裁判所に遺産分割調停申立書を提出して、調停し てもらうことになります。
◆相続放棄とは
相続する債務が財産を上回っている場合には、相続人が その相続を放棄することができます。
◆限定相続とは
財産の状況がつかめない場合などは、取得する財産の範囲内で債務を継承することができます。

